初めての施設選び

はじめて老人ホーム・介護施設をお探しになる方向けのご案内です。
施設の種類や費用、入居を決めるポイントなどを解説しています。
老人ホーム・介護施設の種類について
老人ホームや介護施設には、民間から公的なものまで、また、健康な方から病気や要介護度の高い方が入居する施設まで、様々な種類のものがあります。
●おもに要介護状態の方向けの施設
おもに“介護が必要な方を対象”としています。認知症の方の受け入が可能な場合が多く、
看取りも、施設によっては可能な場合があります。
入居の待ち期間は、民間型は比較的短く、公共型は長い傾向があります。
運営 |
施設の種類 |
受入可能な介護度 |
民間型 |
介護付有料老人ホーム |
自立 ~ 要介護5 |
民間型 |
住宅型有料老人ホーム |
自立 ~ 要介護5 |
民間型 |
グループホーム |
要支援2 ~ 要介護5 |
公共型 |
特別養護老人ホーム |
要介護3 ~ 要介護5 |
公共型 |
介護老人保健施設 |
要介護1 ~ 要介護5 |
公共型 |
介護療養型医療施設 |
要介護1 ~ 要介護5 |
●おもに自立状態の方向けの施設
おもに“自立度合いの高い方を対象”としています。
認知症の方の受け入れは、軽度までなら可能な場合があります。また、看取りは不可な場合がほとんどです。
入居の待ち期間は、民間型は比較的短く、公共型は長い傾向があります。
運営 |
施設の種類 |
受入可能な介護度 |
民間型 |
サービス付き高齢者住宅 |
自立 ~ 要介護3程度 |
民間型 |
健康型有料老人ホーム |
自立のみ |
民間型 |
高齢者専用賃貸住宅 |
自立 ~ 要介護3程度 |
民間型 |
高齢者向け優良賃貸住宅 |
自立 ~ 要介護3程度 |
民間型 |
シニア向け分譲マンション |
自立 ~ 要介護5 |
公共型 |
軽費老人ホーム |
自立 ~ 要介護3程度 |
公共型 |
ケアハウス |
自立 ~ 要介護3程度 |
●有料老人ホームについて
「有料料老人ホーム」は、民間企業や社会福祉法人が運営している施設です。
心身ともに快適に過ごしてもらうことを目的として、「介護サービス」を提供しています。
高齢者の増加で、公的な“特養”(特別養護老人ホーム)などの入居待ちが深刻なため、有料老人ホームはその受け皿としての役割を担っています。
【有料老人ホームの種類】
健康型有料老人ホーム |
自立した高齢者のみが対象。 健康な方が暮らしを楽しむための、トレーニングルームや露天風呂などの設備が充実しているのが特徴で、 食事などのサービスのみ提供されます。 ただし、介護が必要になったら退去する必要があります。 |
住宅型有料老人ホーム |
介護が必要/不要な両方の方が対象。 介護スタッフは常駐せず、食事などのサービスのみ提供されます。 介護が必要な人は訪問介護などの外部の介護サービスを受ける必要があり、 介護保険料の負担は在宅介護サービスを利用したときと同じです。 |
介護付有料老人ホーム |
介護が必要な方が対象。 特定施設入居者生活介護の指定を受けており、 施設常駐のスタッフによる食事・入浴・排せつなど 日常生活全般の介護サービスや生活サービスが提供されます。 |
老人ホーム・介護施設の費用・料金について
「一時金はいくら?」、「毎月はどれくらいかかる?」 入居する施設を選ぶ際には、やはり費用は大きな問題です。老人ホーム・介護施設入居される際の費用などについてまとめています。
●代表的な老人ホーム・介護施設の費用・料金
老人ホーム、介護施設には「介護付き有料老人ホーム」「特別養護老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」などさまざまな種類があります。それぞれに対象としている方や、果たす役割が異なりますが、大まかに費用だけで比較すると下記の表のようになります。
経営 |
施設の種類 |
費用の相場 |
民間 |
介護付き有料老人ホーム |
〔一時金〕0~数千万円/〔月額〕15~35万円 |
民間 |
住宅型有料老人ホーム |
〔一時金〕0~数億円/〔月額〕15~35万円 |
民間 |
サービス付き高齢者向け住宅 |
〔一時金〕0~数十万円/〔月額〕5~25万円 |
民間 |
グループホーム |
〔一時金〕0~数百万円/〔月額〕13~25万円 |
公的 |
特別養護老人ホーム |
〔一時金〕0円/〔月額〕6~15万円 |
公的 |
ケアハウス(軽費老人ホームC型) |
〔一時金〕数十万~数百万円/〔月額〕15~30万円 |
●老人ホーム・介護施設に掛かる費用の内容
▼一時金
高齢者施設は、介護保険の適用を受けているかどうかで、下記の2種類に分かれます。
- 介護保険施設・・・特別養護老人ホームなどの介護保険の指定を受けた公的な施設
- 介護保険外の施設・・・有料老人ホームなどの介護保険の適用を受けない民間運営の施設
介護保険外の施設・・・有料老人ホームなどの介護保険の適用を受けない民間運営の施設「介護保険施設」は、月々の利用料の支払いのみで入居でき、入居一時金が要りません。「介護保険外の施設」は、月々の利用料の他に、入居時の一時金が必要な場合があります。
▼月額費用
老人ホーム・介護施設で生活するには、介護施設の居住費・食費・サービス費の他、個人で使用する衣服やタオル・歯ブラシなどの日用品購入費など、様々な費用が必要となります。
これらの費用の1ヶ月あたりにかかる費用の総額が「月額費用」です。
料金形態は、介護保険が適用される「介護保険施設」と「介護保険外の施設」で異なります。以下は、それぞれの月額費用の例です。
【月額費用の内訳】
居住費 |
いわゆる「家賃」です。 居室タイプやサービスの内容によって月額5~100万以上など、施設によって異なります。 介護保険施設の場合は、法令で一律に定められていますが、部屋や施設のタイプによって異なります。 |
食費 |
食材や厨房維持管理、外部への業務委託費などもなども含まれます。 介護保険施設での長期入居の場合の食費は一日3食分が含まれていますが、 介護保険外の施設の場合は、公的な料金設定はありません。 |
施設介護サービス自己負担額 |
介護サービスを受けるためにかかる費用です。 介護保険が適用されるため自己負担はその一部のみとなります。 |
サービス加算 |
基本の施設介護サービス費以外に、施設によって設備や人員体制の強化がされた場合に加算されます。 加算の対象となる項目が法令で定められています。 |
上乗せ介護費 |
介護付き有料老人ホームなど介護保険外の施設で、 介護保険法で指定された人員配置を越えて、介護職員を多く配置したときなどに発生します。 |
介護保険対象外のサービス費 |
買物代行や理美容など、介護保険の対象とならないサービスに対する費用です。 |
管理費(運営費) |
介護保険外の施設で料金として徴収されることがあります。 光熱費・日常生活消耗品・レクリエーション用品・燃料費等を指すことが多いようです。 |
日常生活費 |
石鹸・歯ブラシ・などの日用品や菓子や本などの“個人用”の出費です。 介護保険施設ではオムツ代は介護給付に含まれますが、介護保険外の施設では自己負担となります。 |
医療費 |
医師が常勤していない施設で嘱託医や外部の医療機関を受診・入院した場合、 医療費や薬代、入院費などは全額自己負担となります。 |
●支払方法
入居一時金の要否の他、全額前払い方式や月払い方式や、そのミックス方式があり、選択できる場合もあります。
一時金全額払い方式 |
終身に渡って受ける家賃やサービス費用などを一括して全額前払いする方式です。 |
一時金一部払い方式 |
終身に渡って受ける家賃やサービス費用の一部を前払いとし、そのほかは月払いとするミックス方式です。 |
月払い方式 |
一時金がなく(前払い方式を行わない)、家賃やサービス費用を毎月支払う方式です。 |
一時金(全額払い)方式は、最初に大きな費用がかかりますが、その後の大きな支払がないため、経済的な見通しを立てやすいメリットがありますが、料金値下げなどがあっても差額は返金されません。
一方、月払い方式は、料金が下がった分安く利用きる反面、値上がりした場合、出費がかさむので経済的な見通りが立てにくくなるなど、それぞれにメリット・デメリットがあります。
老人ホーム・介護施設の入居条件
●年齢による条件
介護保険制度と同じく、介護保険施設の利用も65歳以上と定められています。ただし認定された特定疾病がある場合は40歳以上からも入居することができます。
介護サービスを利用する有料老人ホームや認知症高齢者グループホームなどでは65歳以上としていることが多いようですが、介護サービスを利用しない住宅型有料老人ホームなどでは65歳以下の方も入居可能です。
●要支援・要介護度による条件
介護保険は、限られた財源で必要な方に必要なサービスを提供できるよう運用されていますので、公的な「要介護認定」により、どの程度の介護が必要かが決定され、料金や回数が決定されます。入居施設においても、各人に合ったサービスが提供できるように入居条件に介護度が定められているのです。
●医療依存度による条件
医療支援は、生活の質だけでなく命にも関りますので、医療支援がとの程度必要かも、介護施設の入居条件の一つなっています。
多くの高齢者施設は、家庭で介護を受けながら生活する事を、施設に置き換えたものなので、医療支援はあまり想定していません。
特別養護老人ホーム・介護付き有料老人ホーム・認知症高齢者グループホームでは、看護師の配置は義務付けられていますが、あくまで医療機関ではないため、高度な医療支援はできません。
医療依存度の高い方向けには。常勤の医師の配置のある介護療養型医療施設と介護老人保健施設があります。
●保証人・身元引受人による条件
保証人や身元引受人の有無が入居条件の一つとなっています。
保証人・身元引受人には、利用料の支払い・緊急時の連絡先・ケアプランや治療方針の承諾・入院や死亡時の対応などを依頼しますので、通常、単身者でまったく身元引受人がいない場合は入居を拒否されることがあります。
しかし、最近では民間の「身元引受人代行」サービスを行っている企業もあります。なお、成年後見人制度で選任された「後見人」は、保証人・身元引受人にはなれません。
●支払い能力いよる条件
介護施設は、「利用料未払い発生で即退去」とは、なかなかできません。よって、収入(あるいは支払能力)確認を入居前に行います。資産などを含めた収入を判断材料に、支払いが継続できるかの審査を施設側が行います。
支払いは、毎月払いが多く、概ね3か月以上滞納すると、保証人・身元引受人などに退居勧告が行われます。
【生活保護を受けている場合】
病院や介護療養施設などは、いずれ退院・退居しなくてはなりませんし、有料老人ホームなど料金が高く受入れは困難です。 生活が困難な高齢者を受入れる施設も多数ございます。まずは「紹介のプロ」にご相談下さい。
【年金以外に収入が無い方】
年金以外の収入が無く、年金額も少ないなど、収入についての不安がある場合、まずは「紹介のプロ」にご相談下さい。
●その他の条件
「住宅型有料老人ホーム」については、認知症状の悪化や要介護度合いか高くなった場合、退去しなくてはならない事ことがあります。どのような心身状況まで対応できるのかを、事前に確認・把握しておく必要があります。
●有料老人ホームの権利形態
有料老人ホームは、「住居権利」の形態が施設によっていろいろで、契約内容が異なります。入居決定時には、その施設の権利契約の形態を必ず確認する事が重要です。 主な権利形態は以下の3つです。
利用権方式 |
入居一時金を支払えば、居室や共有スペースを終身的に利用できる権利が生まれ、その施設提供される介護や生活支援等サービス等も受けることが出来る契約方式です。介護付き有料老人ホームでは一般的な形態です。 |
建物賃貸借方式 |
居住部分と介護等のサービスが別々になっている契約方式です。「住居型老人ホーム」のように、一般の住宅や介護サービスを外部の事業者と契約場合に見られる形態です。 |
終身建物賃貸借方式 |
「建物賃貸借方式」の契約で、死亡をもって契約が終了します。都道府県知事から「高齢者の住居の安定確保に関する法律」に基づいて「終身建物賃貸借業」の認可を受けた施設が契約を締結することができます。 |
●費用についてその他
▼医療費控除
特別養護老人ホームや、介護老人保健施設などの介護保険施設では医療費控除が受けられます。(民間運営の有料老人ホーム等では受けられません)
老人ホーム・介護施設の選び方
有料老人ホーム・介護施設への入居は、毎月の入居料金や、衣服代・身の回り品購入などの出費が続いていくということです。また、非常に高額な入居金を支払う場合もあります。
そして何より、「終の棲家」を選ぶ重要な決定を行うという事ですので、丁寧に情報を集め、慎重に判断しましょう。
施設の見学や体験入居をしてみたり、まずは、沢山の施設を知っている紹介のプロにご相談いただくことをおすすめします。
●次の事をよく考えておく

●見学や体験入居をしてみる

介護保険制度とは

介護保険証見本(港区サイトより参照)
「介護保険」は、介護が必要になった方が保険の給付を受けたり、介護サービスなどを利用できるようにして社会全体で支えるために2000年に施行された国の社会保障制度です。
私たち、国民全員が40歳以上になると加入することになっています。
要介護者の増加や高齢化、核家族化などにより、医療介護が必要な人が長期に療養できる場が不十分になり、一般病院の長期入院などの諸問題を解決し、高齢者の自立した生活を支え、介護が必要になっても地域で安心して暮らせることを目指して創設されました。
介護保険制度によって、利用者本人の選択によりサービスを受けられるようになり、給付と負担の関係が明確になりました。
●介護保険のしくみ
40歳以上の方が加入し、決められた介護保険料を納めます。介護の必要な方は費用の一部を負担することにより様々な介護サービスが受けられます。
地域包括支援センターが中核を担い、高齢者の住み慣れた地域での暮らしを支えます。
以下の2種類の被保険者に分かれます。
第1号被保険者 |
65歳以上の方が、介護や支援が必要と認定された場合に介護サービスを利用する事ができます。65歳になる前月に、各自に介護保険証が交付されます。介護保険証は、介護認定を申請するときや介護サービスを利用するときなどに必要となります。 |
第2号被保険者 |
40歳~64歳までの方が対象です。介護保険で対象となる「特定疾病」が原因で要介護認定を受けた場合には介護サービスを利用する事ができます。(交通事故などが原因による場合は、介護保険の対象外です)
厚生労働省サイト「特定疾病の範囲」 |
●介護サービスを受けるには
介護サービスを受けるには、住んでいる市区町村の窓口に要介護認定の申請をし、介護状態がどの程度なのか認定してもらうことが必要です(要支援・介護認定)。判定が通知されるまで約1ヶ月ほどかかり、介護状態の程度によりランク分けがされます(要支援・介護度)。
▼介護認定の種類
認定は大きく以下の
2種類に分かれます。
- 要支援・・・軽い状態の方
- 要介護・・・要支援の状態よりも重い方
・介護認定のランク
その状態のランクは7段階に分かれていて、要支援1~2、要介護1~5の数字で表されます。数字が大きいほどより重い状態を表します。
【要支援・要介護度 ランク】
要支援1 |
要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要支援2・要介護1 |
要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態 (※時間は要支援2と同じですが、心身状態の分類が要支援2とは異なります。) |
要介護2 |
要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護3 |
要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護4 |
要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護5 |
要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態 |
・有効期間
新規の場合は6ヶ月で更新され、状態が安定すれば1~2年ごとの更新となります。また、急激に介護度が下がった場合は、そのたびに認定見直しの申請ができます。
・介護サービスの開始
要介護認定を受けると介護サービスを利用できるようになりますが、まずは認定された方にあった介護プランをケアマネジャーが作成する事から始まります。介護プランが決まったらサービスを請け負うサービス提供事業者と被保険者が契約し、介護サービスの提供が開始されます。
・「介護サービス」とは
自宅や施設において、食事作りや掃除、おむつ替え、入浴の介助などがそのサービス内容となリます。被保険者は、サービス費用の一部を自己負担しますが、負担割合は、加入者の収入により1割または2割負担となります。 要介護度により限度額が決められていますので、限度額を超えてサービスを受けた場合は、超えた分については全額自己負担((10割))となります。
●介護保険の関係先
介護保険の運用や利用にあたってはいくつかの関係先がありますので、知っておきましょう。
▼市区町村
介護保険は市区町村が運営者となっていて、保険料を決め徴収し、65歳以上となった第1号被保険者に介護保険証を交付します。
介護認定の申請受付、要介護認定および保険の給付を行います。
▼介護保険サービス提供事業者
市区町村から指定を受けた、社会福祉法人、医療法人、民間企業、非営利組織などの事業者が介護サービスの提供を行うことができます。
▼地域包括支援センター
地域包括支援センターは介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関で、市町村等の各自治体が設置または委託を受けた組織が運営しています。 各地域のセンターには、保健師または看護師や社会福祉士、
主任ケアマネジャーが配置され、要支援認定を受けた方の介護予防支援を含め、地域の高齢者の様々な相談に対応する総合的な役割を持っています。 また介護保険とは別に、配食サービスや緊急通報システムなど、市区町村独自のサービスは、地域包括センターを通じて利用することができます。
▼ケアマネジャー
ケアマネジャーは、「介護支援専門員」といい、要介護者の希望や心身の状態にあったケアプランを立てる専門家です。介護サービスの窓口となり、介護サービス事業者や地域包括支援センターと連携して調整を行ってくれます。
老人ホーム・介護施設など高齢者施設探しは「紹介のプロ」介護施設紹介センターの専門相談員にお気軽にお尋ねください。
